NPO法人は、法の定める一定の要件を満たせば、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の長)から認定通知を受けたNPO法人(認定NPO法人)となり、寄付金控除その他の税制上の優遇措置が受けられ、団体の社会的信用も大きく向上します。
しかし、認定申請を行うにあたっては、煩雑な書類や厳しい要件がネックになり、申請に踏み切れない団体が多いのが現状です。
そこでJELFでは、認定要件の検証から申請書類作成に至るまで、申請手続全般についてのご相談に応じます。
約1世紀にわたり続いてきた公益法人制度が大改革され、従来の社団法人や財団法人は、平成25年11月、公益社団・公益財団法人と一般社団・一般財団法人に区分されました。
一般社団・一般財団法人が公益社団・公益財団法人として、内閣府の認定を受けることができれば(公益認定)、国税や地方税の優遇措置を受けることができ、団体の社会的信用も大きく向上します。
公益認定申請は、厳しい要件をクリアし、多くの書類を揃えなければならず、各団体には相当の負担になっています。JELFのサポートをぜひご利用ください。
環境団体の中には、NGOや任意団体として活動している団体も多くあります。
こうした団体が「法人」となれば、財産の取得、各種取引、補助金の交付等につき独立した活動主体となり、継続的な活動基盤が強化されます。
こういった場合、国からの規制が厳しい公益社団・公益財団法人ではなく、より自由で柔軟な運営が可能な一般社団・一般財団法人の設立が推奨されています。また、将来的には、認定NPO法人や公益法人に移行することも可能となります。
JELFでは各種専門家ネットワークを活かして、どのような法人が適切かのアドバイスから、定款作成・申請手続きに至るまでご相談に応じます。
運営のコンサルティング
法人設立後も、団体が持続的に活動を継続するためには、団体の健全な運営が不可欠です。
事業に伴う各種契約書の作成、経営上のリスク管理、就業規則や情報公開その他団体の社会的信用を高めるための内部組織の整備など、JELFの専門家ネットワークを活かして、業務全般に関する法的サポートをいたします。
【NEW!】 組織の健康診断(ガバナンスチェック)
JELFの新プロジェクト、「組織の健康診断」がスタートします(「社会的企業・NPOの無料健康診断プロジェクト」)。このプロジェクトは、全国の社会的企業やNPO法人を対象に、JELFの会員弁護士を派遣し、弁護士費用無料で組織の簡易健康診断を行うものです。下記案内をご理解のうえ、ぜひご活用ください。
なお、開催の時期については随時ホームページの「新着情報」でお知らせいたしますので、ご確認のうえメールでお申し込みください。
1 取り組みの前提として
日本環境法律家連盟(JELF)は、全国で約500名の弁護士が加入する、法的に環境を守る活動を行うことを目標とした法律家のネットワークです。会員は、各地で自然を守る裁判や環境に負荷を与える施設設置への反対運動などを支援しています。近年は、裁判だけでなく、持続可能な社会づくりに従事している市民団体等の支援に力を入れています。
2 プロジェクトの目的
NPO等の資金調達の基盤整備支援
社会的企業やNPOは、利益を出すことが困難な公益的な事業を遂行しています。そのため資金の調達に苦労するケースが多いようです。寄付金や助成金を集めるためには、外部からの信頼性を保つ必要があります。JELFは弁護士の集団として、組織の健康診断を行い、社会的信頼度を高めるお手伝いをします。
3 応募資格と選定
(1)応募資格
社会的企業やNPO等の非営利団体(原則として法人格を有するもの)とします。
- 社会的企業とは、社会問題(環境、福祉、雇用など)の解決を事業目的とし、事業活動を通じて成果を上げようとしている事業体であり、特に法人形態は問いません。社会的な貢献活動を行っている「営利企業は対象外です。
- NPO等とは、特定非営利活動法人や非営利型の一般社団法人・財団法人、公益法人、事業協同組合等をします。
規模および公益であるかぎり具体的な活動目的は問いません。ただし、対外的な事業活動を継続的に行っていることが条件となります。
(2)選定
応募多数の場合には、応募動機や団体の活動内容、活動場所などを審査し、JELFの派遣能力との関係で、その裁量にて選定させていただきます。団体の規模が大きかったり、所在地が遠方の場合、対応できない場合もあります。
応募数が少ない場合には、二次募集を行います。
4 プログラムの概要
弁護士とその補助者が、団体の組織運営が法律にしたがって適正に行われているかどうかを、チェックリストに基づき点検いたします。診断の対象は、概ね次のとおりです。
(1)活動内容の法適合性・持続可能性
(2)機関(総会、理事会等)運営のあり方
(3)役員の活動のあり方
(4)事業活動に適用されうる規制法へのコンプライアンス
(5)主な取引関係(契約)の問題の有無
(6)労務関係の問題の有無
なお、財務会計・税務関係については、公認会計士・税理士の業務分野となりますので、チェックの対象外となりますが、経営体制の健全性の指標として質問はさせていただきます。
面談(遠方についてはスカイプ面談)のうえ、報告書としてまとめて団体に提供いたします。
5 費用
弁護士およびその補助者によるガバナンスチェックに対する弁護士費用は無料です。ただし、弁護士らによる訪問についての交通費は実費を負担していただきます。
6 免責条項
(1)ガバナンスチェックの内容の正確性・適切性については、担当弁護士が責任を負い、JELFは内容については何ら責任を負いません。
(2)チェックにあたって、弁護士としての守秘義務を遵守します。ただし、JELF内の調査担当者および事務局間で情報を共有して、非営利団体、社会的企業の活動上の法的課題についての研究資料とさせていただくことがあります。
(3)当ガバナンスチェックは、NPO等の組織運営の公正さを確保して、その社会的信用を高めることを目的としていますが、あくまで限られた時間と情報に基づく1回だけの簡易診断です。内容的にも、今後、社会的企業およびNPOとともにより適切なものに改善していくべき試行プログラムです。したがって、診断結果については組織内での使用を前提とします。対外的にその内容の適正さを保証するものではありません。
(4)当ガバナンスチェックについて、担当弁護士と対象組織との間での調査対象や意見の違いなどが生じて目的を達することが困難な場合、JELFのバックアップによっても担当者の負担が過大な場合など、特に理由を限定せず、当プログラムは、互いに自由に中断、中止することができ、その場合、お互いに損害賠償等の責任は生じないものとします。
☆法人支援のご相談は、JELF関西支部までご連絡ください。